
不動産売却時に必要な確定申告とは?必要書類や申告期間について解説!

不動産を売却したあとには、利益の有無にかかわらず確定申告が必要になるケースがあります。
しかし、そもそも確定申告とはどのような制度なのかがよくわからずにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、確定申告の概要や不動産売却後に確定申告が必要となるケース、必要書類、申告期間と申告場所について解説します。
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不動産売却後に必要となる確定申告とはどのような制度?

まずは、不動産売却後に必要になることがある確定申告の概要について見ていきましょう。
不動産売却後に確定申告が必要となるケースとは?
確定申告とは、1年間に得た所得や税額を計算して税務署に申告・納税する手続きです。
会社員をはじめとする給与所得者は年末調整で納税手続きが完結することが一般的ですが、不動産の売却で譲渡所得が出たときには個別に確定申告が必要となります。
譲渡所得とは利益を指し、売却価格から不動産の取得時にかかった費用や諸経費などを差し引いて算出します。
この譲渡所得がプラスになるケースでは、その所得に対する税金(所得税・住民税)が課されるため、確定申告をおこなわなければなりません。
不動産売却後の確定申告の流れ
確定申告の大まかな流れは次のとおりです。
●1.売却益(譲渡所得)の計算
●2.必要書類を準備
●3.税務署で申告
●4.納税または還付
まずは、不動産の売却価格から取得費や売却にかかった諸費用を差し引いて譲渡所得を計算します。
次に売買契約書や領収書など税務署に提出が必要な書類を集めたうえで確定申告書を作成します。
確定申告に必要な書類が準備できたら管轄の税務署に提出しますが、オンラインでの申告も可能です。
その後、納めなければならない税金が発生するときには、期日までに納付します。
還付金があるときには指定口座に振り込まれる流れです。
確定申告が必要なのにもかかわらずに申告を怠るとペナルティが発生することもあるため、忘れずに手続きをおこないましょう。
不動産売却時に利用できる特例
マイホームを売却したときには、譲渡所得から3,000万円を控除できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の利用が可能です。
つまり、不動産の売却益が3,000万円以内に収まれば、譲渡所得税を納める必要はありません。
また、10年を超えて所有していたマイホームを売却するときには譲渡所得税の税率が軽減される「軽減税率の特例」も利用できます。
これらの特例をうまく活用すれば、譲渡所得税を抑えることが可能です。
ただし、特例を利用するには確定申告が必要になる点に注意しましょう。
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不動産売却後の確定申告の必要書類

不動産売却後の確定申告では、さまざまな書類を用意して提出しなければなりません。
スムーズに確定申告を終わらせるためにも、事前に準備を始めましょう。
ここでは、不動産売却後の確定申告における必要書類、書類作成時の注意点について解説します。
税務署で取得する必要書類
不動産売却後の確定申告で必要な書類のうち確定申告書B様式、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書は税務署で取得するか、国税庁のホームページでダウンロードします。
確定申告書B様式は、不動産売却時に譲渡所得が発生したケースで必要となる書類です。
また、確定申告書第三表は分離課税、すなわちほかの所得と分けて税額を計算するときに必要となります。
不動産売却時に発生する譲渡所得は給与所得などと一緒に計算できないため、別途自分で計算して確定申告書第三表に必要事項を記入しなければなりません。
譲渡所得の内訳書は、売却した不動産に関する情報や売却金額、取得費、譲渡費用などを記入する書類です。
自分で用意する必要書類
一方で、不動産売却後の確定申告において自分で用意する必要のある書類には不動産売買契約書の写しや取得費や売却した不動産の登記簿謄本などがあります。
また、給与所得者のケースでは源泉徴収票やマイナンバーカードも必要です。
なお、領収書や売買契約書はコピーしたもので問題ありません。
固定資産税の清算書や登記費用を納めたときの領収書があるときには、それらも忘れずに用意しましょう。
なお、売却した不動産の取得費がわからないときには売却価格の5%を取得費としてみなせます。
しかし概算の取得費よりも本来かかった取得費のほうが高額であり納税額を抑えられるため、少しでも節税したいなら購入時の売買契約書や領収書などを探すようにしましょう。
書類作成時の注意点
確定申告用の書類は複写式となっています。
そのため、黒のボールペンを使ってなるべく強めの筆圧で記入しましょう。
鉛筆での記入だと機械が読み取れないので、避けたほうが無難です。
もし書き間違いが発生したときには上から二重線を引き、上下の空いているスペースに正しい文字や数字を書き入れます。
また、押印欄に印鑑を押していないと申請を受け付けてもらえないため、押し忘れがないようにしっかりとチェックしましょう。
なお、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、金額を自動で計算してくれて便利です。
記入ミスを防げるだけでなく順序にしたがって入力していくだけで確定申告書が完成するため、確定申告に不慣れな方は利用をおすすめします。
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不動産売却後の確定申告の申告期間と申告場所

不動産売却後に確定申告をおこなう必要性が生じたときには、期限内に手続きを済ませる必要があります。
ここでは、不動産売却後の確定申告の申告期間と申告場所について解説します。
確定申告の申告期間
確定申告をする時期は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までの間です。
たとえば、2025年中に不動産を売却して譲渡所得が発生したケースでは、2026年2月16日~3月15日までに確定申告をおこないます。
申告が遅れると加算税や延滞税が発生するため、期間内に申告を済ませるように心がけましょう。
なお、年度によって多少の前後はあるので事前の確認を推奨します。
確定申告をおこなう場所
確定申告は、現在の所在地を管轄する税務署で手続きをおこないます。
売却した不動産の住所地を管轄する税務署ではない点に注意しましょう。
また、確定申告は必要書類を税務署に直接持参するほか、郵送やオンラインでの申告も可能です。
オンラインでは24時間申告ができ、控えも自動で保存されるため便利です。
なお、毎年確定申告の時期になると税務署内に相談会場が設置されます。
初めての確定申告で不動産の譲渡所得をどう申告したら良いのかがわからないときには、専門家に相談したうえで手続きをおこなうとスムーズです。
納税時期の違い
不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までの期間に申告納付するのは、譲渡所得に課される所得税です。
住民税は別途6月頃に自治体から送られてくる納付書にしたがって納税する仕組みとなっています。
所得税と住民税とでは納税時期に違いがある点も押さえておきましょう。
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まとめ
不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生したときには、確定申告が必要です。
確定申告に必要な書類には、売買契約書や取得時・売却時にかかった費用の領収書、マイナンバーカード、確定申告書一式などが挙げられます。
確定申告は不動産を売却した年の翌年2月16日~3月15日までにおこなう必要があり、もし期限を過ぎると延滞税などが課されるおそれがあるため注意が必要です。
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