
不動産売却の必要書類には何がある?3つのタイミングに分けて解説!

不動産の売却における必要書類はたくさんあり、できるだけ早めに用意しておいたほうが安心です。
しかし、いざとなるとどのような書類が必要なのかわからず、迷ってしまうこともあるかと思います。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、必要書類を売却前・契約締結・決済の3つのタイミングに分けて解説します。
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不動産売却における必要書類①売却前

不動産を売却する前には、さまざまな書類を準備しなければなりません。
しかし、売買契約締結の直前になってから必要書類をそろえ始めると、契約までに間に合わなくなる可能性があります。
普段はあまり使用することがない書類が多く、しっかり保管しているつもりでも、あると思っていたところにないことも考えられます。
また、事前に書類の紛失に気がついていれば、別の書類や証明書で代用できるかもしれません。
不動産の売却前に準備しておいたほうが良い必要書類は以下のとおりです。
●間取図や測量図
●建築確認済証や検査済証
●売買契約書
このほかにも、購入時のパンフレットなどがあると、物件の詳細な情報が確認できます。
一戸建ての売却の場合は、土地測量図や境界確認書も、隣地との境界を明確にするために必要です。
間取図や測量図
間取り図は、その物件の間取りや方角が記載されている書類であり、不動産売却で重要な書類の一つです。
測量図は法務局で申請する書類ですが、インターネットで請求し、窓口で受け取ることができます。
マンションの間取り図や測量図は、不動産会社でも取得できるため、必要な場合は相談することが適切です。
建築確認済証や検査済証
建築確認済証や検査済証は、一戸建てを売却する場合の必要書類です。
その物件が建築基準法に適合していることを証明する重要な書類であり、買主の安心にもつながります。
ただし、建築確認済証や検査済証は、紛失しても再発行することができません。
紛失している場合は、管轄の役所で発行される建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書で代用します。
売買契約書と重要事項説明書
不動産の売却前には、その物件を購入した時点の売買契約書も用意しなければなりません。
売買契約書には、売買代金・手付金の額・物件の状況や付帯する特約などが記載されています。
売却時には新しい売買契約書を作成しますが、以前の所有者と交わした売買契約書も、その記載内容をもとに譲渡所得を計算するため、保管しておく必要があります。
以前の売買契約時に使用された重要事項説明書も、売却前に準備すべき必要書類です。
そんな重要事項説明書には、物件の内容・当時の取引条件・告知事項などが記載されています。
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不動産売却における必要書類②契約締結時

不動産の売却活動を始めて購入希望者が現れたら、購入申込書の記載に沿って条件の調整がおこなわれます。
売主が買主の希望条件をすべて了承する場合は、売却申込書に署名・押印して契約締結に移ります。
一方で、売主側から条件を提示する場合には、再度、条件の調整が必要です。
売買締結時にまでに用意する必要書類は、以下のとおりです。
●登記済権利証および登記識別情報
●建築確認済証
●本人確認書類
このほかにも、売買契約書・精算関係書類・物件引渡確認証などが必要ですが、これらは不動産会社が準備するものです。
売買契約締結時には、重要事項説明のあとで売買契約書などの読み合わせをおこない、そのあとで売買契約の内容や不動産の現況、設備や不具合の有無を確認します。
書類の不備で売買契約締結が滞らないよう、必要書類を事前に確認し、準備を進めましょう。
登記済権利証および登記識別情報
登記済権利証とは、不動産の所有者が登記名義人であることを証明するために必要な書類です。
不動産を取得した時点で法務局から登記名義人に交付されます。
2005年の不動産登記法改正以降は、登記識別情報が同じ役割を果たすようになりました。
登記済権利証および登記識別情報が売買契約締結時の必要書類に含まれるのは、不動産の名義を売主から買主に変更するために必要だからです。
紛失した場合は、法務局の事前通知を利用したり、司法書士に本人確認情報を提出してもらったりします。
事前通知とは、法務局が不動産の名義人を確認するために郵送で問い合わせをおこなうことです。
建築確認済証
不動産の売却前にも建築確認済証が必要ですが、売買契約締結時にも必要です。
建築確認済証は不動産の取得時に受け取っているはずですが、自宅で保管しているつもりでも紛失していることがあります。
紛失している場合は、建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を取得しなければなりませんが、発行の申請は不動産会社でも可能です。
建築確認済証が見当たらない場合は、売買契約締結前に不動産会社に相談することをおすすめします。
本人確認書類
不動産の売買契約締結には、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
また、使用する印鑑はすべて実印であるため、印鑑証明書も準備しなければなりません。
共同名義の不動産を売却する場合は、名義人全員の本人確認書類と実印および印鑑証明書が必要です。
郵送でやり取りをすると時間がかかるため、早めに準備をおこなうことをおすすめします。
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不動産売却における必要書類③決済時

決済は不動産売却の最終段階であり、手付金以外の売却代金を受け取って物件を引き渡します。
決済時には所有権移転登記の手続きをおこないますが、売却する物件によって必要書類が異なるため、事前に不動産会社に確認したうえで準備しましょう。
必要書類によっては取得に時間がかかることがあるため、売買契約を締結したらできるだけ早く準備を始める必要があります。
決済時の必要書類は、以下のとおりです。
●固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
●本人確認書類
●登記済証および登記識別情報
また、決済時には物件の鍵や取扱説明書などをすべて買主に引き渡します。
鍵については、合鍵も含めて所有している分をすべて引き渡さなければなりません。
決済手続きが終了したら、登記手続きをおこなった司法書士や仲介をおこなった不動産会社にも報酬を支払います。
書類の不備などで決済が延期になると、買主だけでなく不動産取引に関わったすべての関係者に影響するため、必要書類はきちんと準備しましょう。
また、不動産の売却代金で住宅ローンの残債を完済する場合は、抵当権抹消のための書類も必要です。
抵当権抹消に必要な書類は取得に時間がかかり、金融機関によっては3週間程度を要することもあります。
売却前に金融機関に連絡して書類を用意してもらい、スムーズな取引ができるようにしましょう。
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税納税通知書には、固定資産税の納税額や評価額が記載されており、固定資産税額の説明や未経過分の固定資産税を精算するために必要です。
その年の固定資産税をすでに売主が全額支払っている場合は、固定資産税納税通知書をもとに日割り計算を行います。
固定資産税納税通知書は毎年3月から6月に自治体から発行されますが、自動振替にしている場合でも郵送されます。
固定資産税納税通知書を紛失した場合は、各市町村役場で発行される固定資産税評価証明書で代用可能です。
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まとめ
不動産の売却前は、間取り図や測量図に建築確認済証や検査済証、さらに以前の売買契約書が必要です。
一方、売買契約締結時には、登記済権利証および登記識別情報に加え、本人確認書類と印鑑証明書も準備します。
決済時には、登記の必要書類をはじめ、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などの書類も用意しましょう。
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株式会社TEAM ZERO
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